不動産の貸付けは給与所得や年金の雑所得などとは別の不動産所得に分類されます。
不動産の貸付けはその貸付けは、その規模が事業的規模かどうかで所得の計算が異なります。
事業的規模になると、青色申告特別控除(65万)を適用できるなどの特典があります。
この事業的規模か否かの判定に当たり、いわゆる5棟10室の形式基準が設けられています。
5棟10室とは、『独立家屋はおおむね5棟以上』、『アパート等はおおむね10室以上』という基準を
クリアすれば事業的規模とされるというものです。
また共有の建物を貸し付けているケースは持ち分ごとに部屋数を判断するのではなく建物全体の
部屋数で10室となるかを判断できます。
さらに10室に満たない場合でも駐車場を一緒に貸し付けている場合などは駐車スペース5台分を
1部屋に換算することができます。
このように5棟10室を満たしていれば青色申告特別控除(65万)の適用が可能になりますので
基準を満たしているのに今まで申告していなかった方などいましたら是非一度お問い合わせください。
吉松