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久留米市の保育料で寡婦(夫)控除みなし適用が開始されました!

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久留米の税理士事務所 コンサルティング会社
 
野中成利税理士事務所の丸山です。
 
 
平成28年10月1日より、久留米市の保育料でも「寡婦(夫)控除のみなし適用」が
 
はじまりました。
 
 
ひとり親家庭と一言でいっても、一度婚姻歴があってひとり親家庭になるケースと、
 
婚姻歴がなく出産しひとり親家庭になるケースがあります。
 
 
税法上では、寡婦(夫)控除があり、該当すると一定の金額の所得控除を
 
受けることができます。
 
寡婦とは・・・①納税者本人が夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、
      又は、夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人
      又は、生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の
      控除対象配偶者や扶養親族になっていない人)がいる人
 
 
      ②夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない
      一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
 
寡夫とは・・・次の3つの要件全てにあてはまる人
     ①合計所得金額が500万円以下であること
     
     ②妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が
      明らかでない一定の人であること
 
     ③生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の控除対象配偶者
      や扶養親族になっていない人)がいること
 
 
    
つまり、税法上においては、婚姻歴のないひとり親家庭は、寡婦(夫)控除が
 
適用されません。これは、所得税のみならず、住民税にもいえることです。
 
 
保育料は、住民税を基に決定されます。
 
そのため、ひとり親家庭なのに、婚姻歴のあるなしで、保育料に差がでてしまう
 
という問題がありました。
 
福岡市などは先行してはじまっていたのですが、
 
このたび久留米市でも「寡婦(夫)控除のみなし適用」がはじまりました。
 
婚姻歴がなくても、保育料の決定においては、寡婦(夫)控除のみなし適用
 
そするということです。(実際の所得税、住民税の計算には関係ありません。)
 
 
実施時期は、

 平成28年10月1日から開始し、申請のあった月から適用されます。

 

 

手続き方法など詳しい内容は、久留米市役所 

子ども未来部子ども支援課(0942-30-9025)に

お問合せください。

 

 

 

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